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高島屋南市街地再開発事業 移転時期の変更

 メールマガジン第438(2017/5/10)号において、高島屋南市街地再開発組合が今年8月をもって移転を完了させ、10月から現存する建物の取り壊しに着手することを目標とする事業予定案を定めたことを報告した。
 その後、200人弱の権利者との調整が精力的に行われ、大多数の権利者とは権利変換計画に対する合意が得られる状況に至っている。
 また、組合設立時及び施行区域拡大のための事業計画変更認可申請時より、再開発ビルの床取得を希望せず、地区外での代替え地確保を希望した権利者に対しては、特定業務代行者の協力を得て、代替え地の斡旋を行い、建物の取り壊し前に移転が可能となるように、移転先を確保してきた。しかし、一部の権利者については、権利者の希望する条件と組合の斡旋物件とに乖離があり、今後、短時間に当該権利者の合意を得ることが困難な状況に至った。
 このため、組合は、権利変換計画の認可手続期間を踏まえると、8月移転完了、10月取り壊しという大きな目標の実現が困難と判断し、移転時期を12月に変更し、年度内での建物取り壊し・工事着手を目標に代替え地確保・調整にさらに時間をかけることを決定した。
 ただし、時間をかけるといっても、来年10月に消費税が10%に引き上げられれば、8%を前提とした事業計画に大きな狂いが生じ、事業の成否にかかわる事態ともなりかねない。このため、5月16日に開催された権利者懇談会では、年度内での工事着手が事業計画上、必須条件であり、皆が一丸となってその条件を達成すべく行動することを確認・宣言した。
 現在、組合役員及び一刻も早い事業着手を望む権利者は、これまで以上の危機感をもって、最終的な合意形成にむけた努力を積み重ねている。

(2018.6.6/浅野泰樹)